お知らせ|Information

2024.05.31

「医療情報取得加算」に関してお知らせ

2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ名称が変更され、加算点数も変更となりました。
医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
2024年6月以降は下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

 

~初診時~

マイナンバー利用する  加算1点

マイナンバー利用しない 加算3点

 

~再診時(3月に1回)~

マイナンバー利用する  加算1点

マイナンバー利用しない 加算2点

 

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願い致します。

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